2022/06/01
6月1日(水)に当館から発出させていただいた領事メール(新型コロナ(200:【香港情報】香港入境時及び入境後のPCR検査要件の一部変更))内の「1 PCR検査陰性証明書」について、誤った記載がございましたので、以下のとおり修正し、お詫び申し上げます。
昨日の同メールにおいて、「香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復した海外または台湾からの渡航者は、今後、PCR検査ではなく、出発予定時刻の24時間前以内に迅速抗原検査の受検が必要となります。」と記載しましたが、こちらは誤った記載でした。
当館から香港政府に改めて確認したところ、香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復した海外または台湾からの渡航者は、出発予定時刻の48時間前以内にPCR検査陰性証明書を取得する、またはその代替手段として、出発予定時刻の24時間前以内に迅速抗原検査を受検し、以下の書類を提示することで航空機への搭乗が可能となります。
また、出発予定時刻の48時間前以内に取得するPCR検査陰性証明書については、同検査を実施した医療機関がISO15189または政府機関が認定する機関であることが必要でしたが、6月1日(水)以降は、ISO15189または政府機関が認定する医療機関に限らず、その他の検査機関または医療機関で同検査を受検することが可能です。
昨日の同メールについて、上記箇所を修正し、全文を改めて下記のとおり掲載いたします。邦人の皆様にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
(新型コロナ(200:【香港情報】香港入境時及び入境後のPCR検査要件の一部変更))
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1 PCR検査陰性証明書について
(1)これまで、出発予定時刻の48時間前以内に取得するPCR検査陰性証明書については、同検査を実施した医療機関がISO15189または政府機関が認定する機関であることが必要でしたが、6月1日(水)以降は、ISO15189または政府機関が認定する医療機関に限らず、その他の検査機関または医療機関で同検査を受検することが可能です。また、今後、認定検査機関であることを証明する書類の提示は不要になります。
(2)海外または台湾から入境する3歳未満の子供は、PCR検査は不要になります。
(3)香港国際空港で乗継ぎを行う渡航者は、PCR検査は不要になります。
(4)香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復した海外または台湾からの渡航者は、出発予定時刻の48時間前以内にPCR検査陰性証明書を取得する、またはその代替手段として、出発予定時刻の24時間前以内に迅速抗原検査を受検し、以下の書類を提示することで航空機への搭乗が可能となります。
ア 香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復したことを示す医師又は医療機関が発行する証明書(英語または中国語)
イ 旅券に記載されている氏名が書かれた医療機関が発行する迅速抗原検査報告書(英語または中国語)
なお、同報告書には以下の記載が必要です。
・出発予定時刻の24時間前以内に、検体が採取されていること
・迅速抗原検査であること
・検査結果が陰性であること
2 香港入境後の義務的PCR検査の追加について
5月24日(火)以降に海外または台湾から入境する渡航者に対し、これまで実施されてきた香港入境後5日目(於:指定検疫ホテル)及び地区検査センター等での12日目の義務的PCR検査に加え、9日目にも同センター等における義務的PCR検査を受けることが必要になります。(入境日を1日目としてカウント)
(香港政府プレスリリース)
www.info.gov.hk/gia/general/202205/29/P2022052900331.htm
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。
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5月29日(日)、香港政府は、6月1日(水)から香港入境時及び入境後のPCR検査要件を一部変更する旨発表しました。
1 PCR検査陰性証明書について
(1)これまで、海外または台湾から入境する渡航者に対し、出発予定時刻の48時間前以内に取得したPCR検査陰性証明書に加え、同検査を実施した医療機関がISO15189または政府機関が認定する機関であることを証明するため、同医療機関のISO15189認定証または政府機関により認定を受けていることの証明(日本の場合はTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)の「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」)の提示が必要でしたが、今後、認定検査機関であることを証明する書類の提示は不要になります。
(2)海外または台湾から入境する3歳未満の子供は、PCR検査陰性証明書の提示は不要になります。
(3)香港国際空港で乗継ぎを行う渡航者は、PCR検査陰性証明書の提示は不要になります。
(4)香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復した海外または台湾からの渡航者は、今後、PCR検査ではなく、出発予定時刻の24時間前以内に迅速抗原検査の受検が必要となります。入境時、以下の書類の提示が必要となります。
ア 香港入境の14日前から90日前までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、回復したことを示す医師又は医療機関が発行する証明書(英語または中国語)
イ 旅券に記載されている氏名が書かれた医療機関が発行する迅速抗原検査報告書(英語または中国語)
なお、同報告書には以下の記載が必要です。
・出発予定時刻の24時間前以内に、検体が採取されていること
・迅速抗原検査であること
・検査結果が陰性であること
2 香港入境後の義務的PCR検査の追加について
5月24日(火)以降に海外または台湾から入境する渡航者に対し、これまで実施されてきた香港入境後5日目(於:指定検疫ホテル)及び地区検査センター等での12日目の義務的PCR検査に加え、9日目にも同センター等における義務的PCR検査を受けることが必要になります。(入境日を1日目としてカウント)
(香港政府プレスリリース)
www.info.gov.hk/gia/general/202205/29/P2022052900331.htm
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。
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